ホームレスと生活保護その1

日本の都市の多くにはホームレスといわれる、路上で生活する人々が存在します。

よく、「住所が無いと生活保護が受けられない」というのを聞きますが、そのようなことはありません。
公園に寝泊りしていれば、その公園を所管する福祉事務所が実施責任を負います。

ではなぜ、ホームレスがなかなか減らないのでしょうか。

まず、ホームレス生活保護を申請した場合、問われるのが稼働能力です。
日本国民は憲法第25条により、生存権を保障されていますが、現在の法解釈上、生存権は憲法第27条第1項の勤労の義務を果たした上で保障されるものとされています。

また、生活保護法第4条第1項において、保護の適用は、あらゆる能力を活用することを条件として行われることとされています。

住所や連絡先がないことは、仕事を探す上で大きな障害であることは否めませんが、ただ住所がない=働くことができない、とも言い切れないため、仕事を探す努力が問われることとなります。

「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴−東京地裁 (07/08)

詳しいことはわかりませんが、↑の記事などは、元記事を読む限りはその点で申請が却下された事例と思われます。

(このあたりの取り扱いは福祉事務所によって若干の差があります。ホームレス状態であればそもそも稼働能力を問わない、というところもあります。)


次回は別の点に触れたいと思います。


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theme : 貧困問題
genre : 政治・経済

tag : 生活保護 ホームレス

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はじめまして

巨大派遣会社と戦うドンキホーテのブログの管理人です。社会保障と労働問題は切っても切れない密接な関係にあると思います。
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