「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴−東京地裁
「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴−東京地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2008070700262
現行の生活保護制度においては、法第4条第1項で
「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
と謳われています。
いわゆる「補足性の原理」というやつです。
つまり、いろいろがんばって、それでもだめなら保護しますよということです。
「資産」についてなら、まだ判断がしやすいのですが、
「働く能力」についてとなると少し判断が難しい。
「資産」は多くの場合、数値化することが可能ですが、「働く能力」というものはそれができないため、判断基準を設けることが難しいからです。
病気等の理由で一般の人と同じ程度に働くことができない人に、
一般の人並みの仕事の収入を求めることはできません。
逆に、少しでも働けるのであれば、月に2万でも3万でも収入を得る努力をする必要があります。
0.5の力しかない人は、その0.5の力は使ってくださいということです。
また、仕事を探そうとしたかどうか・あるいはどれくらい熱心に仕事を探したかも判断の一つの基準とされるところです。
そこで、この事例をみてみると、ホームレス状態というのは一つの就労阻害要因であることは確かであると思います。
また、57歳という年齢からも、雇ってくれる職場が少ないことは想像できます。
この記事からはわかりませんのであくまで仮定になりますが、「自分はホームレスだからどうせ仕事がない」と考えて、まったく仕事を探そうとしなかったのであれば、初めに書いた「補足性の原理」を満たしていないと判断するのが妥当でしょう。
ご意見・ご感想お待ちしています。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2008070700262
現行の生活保護制度においては、法第4条第1項で
「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
と謳われています。
いわゆる「補足性の原理」というやつです。
つまり、いろいろがんばって、それでもだめなら保護しますよということです。
「資産」についてなら、まだ判断がしやすいのですが、
「働く能力」についてとなると少し判断が難しい。
「資産」は多くの場合、数値化することが可能ですが、「働く能力」というものはそれができないため、判断基準を設けることが難しいからです。
病気等の理由で一般の人と同じ程度に働くことができない人に、
一般の人並みの仕事の収入を求めることはできません。
逆に、少しでも働けるのであれば、月に2万でも3万でも収入を得る努力をする必要があります。
0.5の力しかない人は、その0.5の力は使ってくださいということです。
また、仕事を探そうとしたかどうか・あるいはどれくらい熱心に仕事を探したかも判断の一つの基準とされるところです。
そこで、この事例をみてみると、ホームレス状態というのは一つの就労阻害要因であることは確かであると思います。
また、57歳という年齢からも、雇ってくれる職場が少ないことは想像できます。
この記事からはわかりませんのであくまで仮定になりますが、「自分はホームレスだからどうせ仕事がない」と考えて、まったく仕事を探そうとしなかったのであれば、初めに書いた「補足性の原理」を満たしていないと判断するのが妥当でしょう。
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