生活保護についてのblog
生活保護についていろいろと。
ブランド品、自動車、パチンコ
「生活保護を受けている人をちゃんとチェックしているんですか?
うちの近所にはブランド物を持って、車を乗り回して、パチンコに行っている生活保護の人がいます。」
というようなクレームを、どこの福祉事務所も一度は受けたことがあるのではないでしょうか。
まず、ブランド品の所持とパチンコについては、はっきりいって、
せいぜい「近所の人の目もあるから・・・。」とたしなめる程度が限界です。
ブランド品の所持もパチンコもそれが違法なものではないですし、
本人の自由です。
それを理由に保護を停止・廃止することはできません。
自動車の保有・使用については、一定の条件で認められる場合があります。
ざっと言って次の3つです。
1 障害等により必要な場合
2 へき地に住んでいるため必要な場合
3 事業に使用している場合
ただ、いずれも場合も、本来の使用目的から外れた使用は認められませんし、
上記の3つのどれかに当てはまっていたとしても、簡単には認められません。
なので、一番上の事例でいえば、福祉事務所に無断で自動車を使用していた場合に限っては、
何らかの処分の対象となりえます。
しかし、当然通報だけで処分に踏み切るわけにはいきませんので、
事実確認が必要となります。
さらに、生活保護担当職員は、不正受給の取り締まりを主な業務としているわけではなく、
他のケースワーク業務の中での指導となることや、
以前書いたように、生活保護が廃止になると即困窮状態になる場合が多いため、
なかなかすぐに停止・廃止処分を行うことはできないというのが実情です。
うちの近所にはブランド物を持って、車を乗り回して、パチンコに行っている生活保護の人がいます。」
というようなクレームを、どこの福祉事務所も一度は受けたことがあるのではないでしょうか。
まず、ブランド品の所持とパチンコについては、はっきりいって、
せいぜい「近所の人の目もあるから・・・。」とたしなめる程度が限界です。
ブランド品の所持もパチンコもそれが違法なものではないですし、
本人の自由です。
それを理由に保護を停止・廃止することはできません。
自動車の保有・使用については、一定の条件で認められる場合があります。
ざっと言って次の3つです。
1 障害等により必要な場合
2 へき地に住んでいるため必要な場合
3 事業に使用している場合
ただ、いずれも場合も、本来の使用目的から外れた使用は認められませんし、
上記の3つのどれかに当てはまっていたとしても、簡単には認められません。
なので、一番上の事例でいえば、福祉事務所に無断で自動車を使用していた場合に限っては、
何らかの処分の対象となりえます。
しかし、当然通報だけで処分に踏み切るわけにはいきませんので、
事実確認が必要となります。
さらに、生活保護担当職員は、不正受給の取り締まりを主な業務としているわけではなく、
他のケースワーク業務の中での指導となることや、
以前書いたように、生活保護が廃止になると即困窮状態になる場合が多いため、
なかなかすぐに停止・廃止処分を行うことはできないというのが実情です。
不正受給と制度の抜け道
ちょっと話題の旬は過ぎてしまいましたが、
昨年各地で判明した生活保護費の詐取事件について。
暴力団がからんでいたとかいないとか。
ちょっとコワモテの「お客さん」は生活保護担当者にとって多少怖いものがあります。
しかし、それだけならまだ福祉事務所全体で対応すれば対処可能です。
やっかいなのは、制度を知り尽くしている「お客さん」です。
制度上絶対に認められないものを脅しでごり押ししようとしても、制度を盾につっぱねられます。
しかし、制度の抜け道を知っているとそうはいきません。
そもそも、生活保護制度は弱者救済が一番の目的であるため、細かいところになると、
受給者の権利を守るようにできています。
通院移送費(病院に通院するための交通費)の例でいえば、
主治医が「この患者は通院にタクシーが必要だ」と言えば、福祉事務所はそれを無視してタクシー通院を禁止することはかなり難しいといえます。
また、制度に詳しい人は、
「○○はできません」と担当者が言えば、
「実施要領には、必要やむをえない場合は○○しても差し支えないと書いてある。」
と例外規定を持ち出して、半ば強引に認めさせることもあります。
生活保護の運営は、原則的な取扱いは国が示していますが、
割と細かいところになると、実施機関任せの場合が多く、その隙間を縫うように要求されると、場合によっては認めざるをえないという状況です。
生活保護は最後のセーフティネットですから、基準を厳しくすれば、特別な状況で現に困っている人がこぼれおちます。
一方、基準を緩めれば、そういう人を助けることになりますが、逆にその隙を狙う不正受給も増えます。
やはり国としても、不正受給者を減らすために、何人かの本当に困っている人を切り捨てるという選択はできないんだろうな・・・、と思ったり。
昨年各地で判明した生活保護費の詐取事件について。
暴力団がからんでいたとかいないとか。
ちょっとコワモテの「お客さん」は生活保護担当者にとって多少怖いものがあります。
しかし、それだけならまだ福祉事務所全体で対応すれば対処可能です。
やっかいなのは、制度を知り尽くしている「お客さん」です。
制度上絶対に認められないものを脅しでごり押ししようとしても、制度を盾につっぱねられます。
しかし、制度の抜け道を知っているとそうはいきません。
そもそも、生活保護制度は弱者救済が一番の目的であるため、細かいところになると、
受給者の権利を守るようにできています。
通院移送費(病院に通院するための交通費)の例でいえば、
主治医が「この患者は通院にタクシーが必要だ」と言えば、福祉事務所はそれを無視してタクシー通院を禁止することはかなり難しいといえます。
また、制度に詳しい人は、
「○○はできません」と担当者が言えば、
「実施要領には、必要やむをえない場合は○○しても差し支えないと書いてある。」
と例外規定を持ち出して、半ば強引に認めさせることもあります。
生活保護の運営は、原則的な取扱いは国が示していますが、
割と細かいところになると、実施機関任せの場合が多く、その隙間を縫うように要求されると、場合によっては認めざるをえないという状況です。
生活保護は最後のセーフティネットですから、基準を厳しくすれば、特別な状況で現に困っている人がこぼれおちます。
一方、基準を緩めれば、そういう人を助けることになりますが、逆にその隙を狙う不正受給も増えます。
やはり国としても、不正受給者を減らすために、何人かの本当に困っている人を切り捨てるという選択はできないんだろうな・・・、と思ったり。
各政令市の保護率について
ちょっと興味深い資料をみつけました。
昨年の11月4日に行われた「生活保護制度に関する国と地方の協議」の資料の一部です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1104-3b_0001.pdf
資料の題名は「生活保護制度の現状等について」
ということで、色々記事が書けそうな内容ですが、今回は先日触れた各政令市別の保護率について触れてみたいと思います。
この資料によれば、
平成7年度の保護率高位5市は、
1 京都市 21.0‰
2 大阪市 18.0‰
3 札幌市 17.0‰
4 北九州市15.2‰
5 福岡市 15.0‰
となっています。
一方、平成19年度では、
1 大阪市 42.9‰
2 札幌市 27.8‰
3 京都市 26.6‰
4 神戸市 26.4‰
5 福岡市 19.1‰
となります。
(※注:平成7年当時、政令市でなかったさいたま市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市は除外されている)
これを見ると、どの都市も保護率が伸びていることがわかりますが、特に大阪市の急激な保護率の伸びが目を引きますね。
昨年の11月4日に行われた「生活保護制度に関する国と地方の協議」の資料の一部です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1104-3b_0001.pdf
資料の題名は「生活保護制度の現状等について」
ということで、色々記事が書けそうな内容ですが、今回は先日触れた各政令市別の保護率について触れてみたいと思います。
この資料によれば、
平成7年度の保護率高位5市は、
1 京都市 21.0‰
2 大阪市 18.0‰
3 札幌市 17.0‰
4 北九州市15.2‰
5 福岡市 15.0‰
となっています。
一方、平成19年度では、
1 大阪市 42.9‰
2 札幌市 27.8‰
3 京都市 26.6‰
4 神戸市 26.4‰
5 福岡市 19.1‰
となります。
(※注:平成7年当時、政令市でなかったさいたま市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市は除外されている)
これを見ると、どの都市も保護率が伸びていることがわかりますが、特に大阪市の急激な保護率の伸びが目を引きますね。
生活保護からの自立
最近思うこと。
30歳でうつ病のため現在働けない人も、
40歳で中学生と小学生の子供を抱えながら、月7〜8万円のパート収入を得ている母子家庭も、
50歳で失業した人も、
それぞれいずれは生活保護から自立できるはずですし、
生活保護はそういう制度であるはずです。
なのになかなかそういうビジョンが見えてこないような気がするのはなぜなんでしょう?
30歳でうつ病のため現在働けない人も、
40歳で中学生と小学生の子供を抱えながら、月7〜8万円のパート収入を得ている母子家庭も、
50歳で失業した人も、
それぞれいずれは生活保護から自立できるはずですし、
生活保護はそういう制度であるはずです。
なのになかなかそういうビジョンが見えてこないような気がするのはなぜなんでしょう?
データでみる生活保護 地域別の保護率について
生活保護に関わる方なら多くの方が存じでしょうが、
あえて生活保護の受給者の割合を示す、保護率を紹介してみます。
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/data19k/3-08.xls
平成18年度の国全体の保護率は、11.8‰(‰は1,000人あたりの人数)です。
つまり、日本全体では1,000人あたり11.8人の方が生活保護を受けているということになります。
政令指定都市別にみてみると、
保護率が高い順に、
1 大阪市 41.8‰
2 札幌市 27.4‰
3 神戸市 26.7‰
4 京都市 26.2‰
5 堺市 24.1‰
となっています。
こうしてみると、関西で高い数字となっていることが分かります。
都道府県別でみると、北海道・東北・九州地方で保護率が高い一方、
中部地方では比較的低くなっています。
あえて生活保護の受給者の割合を示す、保護率を紹介してみます。
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/data19k/3-08.xls
平成18年度の国全体の保護率は、11.8‰(‰は1,000人あたりの人数)です。
つまり、日本全体では1,000人あたり11.8人の方が生活保護を受けているということになります。
政令指定都市別にみてみると、
保護率が高い順に、
1 大阪市 41.8‰
2 札幌市 27.4‰
3 神戸市 26.7‰
4 京都市 26.2‰
5 堺市 24.1‰
となっています。
こうしてみると、関西で高い数字となっていることが分かります。
都道府県別でみると、北海道・東北・九州地方で保護率が高い一方、
中部地方では比較的低くなっています。






