生活保護担当窓口における暴力事件
市役所内で男性刺され重傷 埼玉・新座
30日午前10時50分ごろ、埼玉県新座市役所から「市役所の中で人が刺された」と110番通報があった。新座署員が駆けつけたところ、男性(42)が背中や腹など数カ所を刃物で刺されていて、病院に運ばれた。重傷という。同署は、被害者の知人の同市野火止5丁目、無職倉成吉宣(よしのぶ)容疑者(51)を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。
同署や市などによると、男性は市役所1階の生活福祉課の相談室を訪ねていた。午前10時45分ごろ、同課の係長と男性が話していたところ、倉成容疑者がいきなり、背後から近づき、切りつけてきたという。
2人がもみ合いになったため、係長が「110番を早くしろ」と叫び、職員の女性が「やめて下さい」と何回も大声を出していたという。男性は数回刺された後、血まみれになって、床に倒れていた。
倉成容疑者は刺した後、逃げることなく、近くの通路にいて、駆けつけた警察官に取り押さえられた。
市生活福祉課などによると、現場となった相談室は、主に生活保護などの説明に使っている。予約制で当時、他の相談者はいなかったが、数人の市民が近くにいたという。倉成容疑者の「この野郎」という大きな叫び声に一時、騒然となったという。
http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200807300153.html
おそらく、市役所の中で暴力事件が一番多いのは、生活保護担当の窓口ではないでしょうか。
今回の事件で重症を負われた方は市民の方だったようですが、職員がケガをするという事例も時々あります。
市役所によっては、
・非常ベルを配備する
・「さすまた」などの道具を配備する
などの対策をとっているところもあるようです。
生活保護という制度の特性上、相談の内容がプライバシーに配慮する必要があるものになってしまうため、たいてい壁で仕切られたスペースで相談をすることになります。
また、相談者が急迫した状態にあり、満足のいく対応をしてもらえなかったときなどに思い余って暴力行為に及んでしまうようなこともあります。
相談する側も、される側も、安心できるような体制づくりが望まれます。
30日午前10時50分ごろ、埼玉県新座市役所から「市役所の中で人が刺された」と110番通報があった。新座署員が駆けつけたところ、男性(42)が背中や腹など数カ所を刃物で刺されていて、病院に運ばれた。重傷という。同署は、被害者の知人の同市野火止5丁目、無職倉成吉宣(よしのぶ)容疑者(51)を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。
同署や市などによると、男性は市役所1階の生活福祉課の相談室を訪ねていた。午前10時45分ごろ、同課の係長と男性が話していたところ、倉成容疑者がいきなり、背後から近づき、切りつけてきたという。
2人がもみ合いになったため、係長が「110番を早くしろ」と叫び、職員の女性が「やめて下さい」と何回も大声を出していたという。男性は数回刺された後、血まみれになって、床に倒れていた。
倉成容疑者は刺した後、逃げることなく、近くの通路にいて、駆けつけた警察官に取り押さえられた。
市生活福祉課などによると、現場となった相談室は、主に生活保護などの説明に使っている。予約制で当時、他の相談者はいなかったが、数人の市民が近くにいたという。倉成容疑者の「この野郎」という大きな叫び声に一時、騒然となったという。
http://www.asahi.com/national/update/0730/TKY200807300153.html
おそらく、市役所の中で暴力事件が一番多いのは、生活保護担当の窓口ではないでしょうか。
今回の事件で重症を負われた方は市民の方だったようですが、職員がケガをするという事例も時々あります。
市役所によっては、
・非常ベルを配備する
・「さすまた」などの道具を配備する
などの対策をとっているところもあるようです。
生活保護という制度の特性上、相談の内容がプライバシーに配慮する必要があるものになってしまうため、たいてい壁で仕切られたスペースで相談をすることになります。
また、相談者が急迫した状態にあり、満足のいく対応をしてもらえなかったときなどに思い余って暴力行為に及んでしまうようなこともあります。
相談する側も、される側も、安心できるような体制づくりが望まれます。
tag : 生活保護
統計から生活保護を見る その1
今回は統計から生活保護をみてみたいと思います。
第1回目は、外国人の生活保護受給状況について。
まずデータを見る前に、外国人に対して生活保護を適用する根拠についてみてみましょう。
生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
これによれば、外国人は法による保護は受けられないことになります。
しかし、昭和29年に厚生労働省社会局長から、「当面の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護を行うこと」という内容の通知が出されました。
これが、現在でも外国人に対して保護を行う根拠になっています。
では、実際どれくらいの外国人が生活保護を受けているのでしょうか。
厚生労働省の発表によると、平成18年度の1ヶ月あたりの日本国籍を有しない被保護世帯数は30,174世帯。被保護実人員は48,418人となっています。
一方、全体の被保護世帯は同年1ヶ月あたり1,075,820世帯。被保護実人員は1,513,892人です。
割合にすると、世帯数ベースでは約2.9%、実人員ベースでは約3.2%の外国人が生活保護を受けていることになります。
できれば国籍別、さらには都道府県別の数値なども知りたいところだったのですが、情報が見つかりませんでした。
この数字を多いと見るか、少ないと見るかは皆さん次第です。
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第1回目は、外国人の生活保護受給状況について。
まずデータを見る前に、外国人に対して生活保護を適用する根拠についてみてみましょう。
生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
これによれば、外国人は法による保護は受けられないことになります。
しかし、昭和29年に厚生労働省社会局長から、「当面の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護を行うこと」という内容の通知が出されました。
これが、現在でも外国人に対して保護を行う根拠になっています。
では、実際どれくらいの外国人が生活保護を受けているのでしょうか。
厚生労働省の発表によると、平成18年度の1ヶ月あたりの日本国籍を有しない被保護世帯数は30,174世帯。被保護実人員は48,418人となっています。
一方、全体の被保護世帯は同年1ヶ月あたり1,075,820世帯。被保護実人員は1,513,892人です。
割合にすると、世帯数ベースでは約2.9%、実人員ベースでは約3.2%の外国人が生活保護を受けていることになります。
できれば国籍別、さらには都道府県別の数値なども知りたいところだったのですが、情報が見つかりませんでした。
この数字を多いと見るか、少ないと見るかは皆さん次第です。
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ホームレスと生活保護その3
これまで2回にわたり、ホームレスと生活保護の問題について書いてきましたが、最後にその対策について書いてみたいと思います。
現在のところ、行政の対応としては大きく2種類に分けることができます。
まずひとつは、生活保護の適用です。
そしてもうひとつは、自立支援施設への入所です。
ホームレス生活からの自立には、安定した居所を確保し、仕事に就いて収入を得るということが必要になってきますが、ホームレス生活を送っている人の多くは50代以上であり、そもそも仕事に就くことができないか、就けたとしても最低生活を満たすことができず、結局は生活保護に頼らざるを得ないという状況が多くあります。
また、施設があるのが東京や大阪などの一部の大都市に限られてしまい、日本全国どこでも対応するということが困難です。
施設入所という形も、雇用環境次第では、早期の自立につなげることが十分可能だと思いますし、一時的にでもすぐに住居を用意できるという点などメリットはあると思います。
ただ、上記のように現状でホームレスへの援助方策として有効的なものは、生活保護しかないのが現実です。
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現在のところ、行政の対応としては大きく2種類に分けることができます。
まずひとつは、生活保護の適用です。
そしてもうひとつは、自立支援施設への入所です。
ホームレス生活からの自立には、安定した居所を確保し、仕事に就いて収入を得るということが必要になってきますが、ホームレス生活を送っている人の多くは50代以上であり、そもそも仕事に就くことができないか、就けたとしても最低生活を満たすことができず、結局は生活保護に頼らざるを得ないという状況が多くあります。
また、施設があるのが東京や大阪などの一部の大都市に限られてしまい、日本全国どこでも対応するということが困難です。
施設入所という形も、雇用環境次第では、早期の自立につなげることが十分可能だと思いますし、一時的にでもすぐに住居を用意できるという点などメリットはあると思います。
ただ、上記のように現状でホームレスへの援助方策として有効的なものは、生活保護しかないのが現実です。
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ホームレスと生活保護その2
さて、今回はホームレスの人全員が生活保護受給を望んでいるのかということについて書きたいと思います。
普通の人からすると意外かもしれませんが、ホームレスの人々のうち一部(当然ながら全員ではありません)は、それなりのプライドを持ってホームレス生活をしています。
彼らにとっては、アルミ缶や金属の回収という「仕事」で「自立」して生活しているという意識があります。
自分の体が言うことを聞かなくなれば生活保護を受けるしかないが、体が元気なうちは、他人の世話になってまで生きたくない、と彼らは言います。
現実問題として、生活保護を受けてアパートで生活するようになれば、置き場所としてある程度の場所を必要とする金属回収を続けるのは難しくなります。
また、これまでペットを買っていた人は、そのペットを手放さざるをえなくなります。
そういう人にとっては、現時点において、住居が無い不便さや健康の不安を差し置いても、自分の力で自由に生きることを選びたいという気持ちが強いのです。
公園や河川敷などで生活するのは不法行為ですので、だからこのままでいいというわけではありませんが、必ずしも生活保護を受けるということが、彼らの幸福ではないということです。
最後に、全てのホームレスがこういった考えを持っているというわけではなく、一刻も早く住居に入り、仕事に就いて生活を立て直したいという思いを持っているホームレスの方も多いことを念のため述べておきます。
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普通の人からすると意外かもしれませんが、ホームレスの人々のうち一部(当然ながら全員ではありません)は、それなりのプライドを持ってホームレス生活をしています。
彼らにとっては、アルミ缶や金属の回収という「仕事」で「自立」して生活しているという意識があります。
自分の体が言うことを聞かなくなれば生活保護を受けるしかないが、体が元気なうちは、他人の世話になってまで生きたくない、と彼らは言います。
現実問題として、生活保護を受けてアパートで生活するようになれば、置き場所としてある程度の場所を必要とする金属回収を続けるのは難しくなります。
また、これまでペットを買っていた人は、そのペットを手放さざるをえなくなります。
そういう人にとっては、現時点において、住居が無い不便さや健康の不安を差し置いても、自分の力で自由に生きることを選びたいという気持ちが強いのです。
公園や河川敷などで生活するのは不法行為ですので、だからこのままでいいというわけではありませんが、必ずしも生活保護を受けるということが、彼らの幸福ではないということです。
最後に、全てのホームレスがこういった考えを持っているというわけではなく、一刻も早く住居に入り、仕事に就いて生活を立て直したいという思いを持っているホームレスの方も多いことを念のため述べておきます。
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ホームレスと生活保護その1
日本の都市の多くにはホームレスといわれる、路上で生活する人々が存在します。
よく、「住所が無いと生活保護が受けられない」というのを聞きますが、そのようなことはありません。
公園に寝泊りしていれば、その公園を所管する福祉事務所が実施責任を負います。
ではなぜ、ホームレスがなかなか減らないのでしょうか。
まず、ホームレスが生活保護を申請した場合、問われるのが稼働能力です。
日本国民は憲法第25条により、生存権を保障されていますが、現在の法解釈上、生存権は憲法第27条第1項の勤労の義務を果たした上で保障されるものとされています。
また、生活保護法第4条第1項において、保護の適用は、あらゆる能力を活用することを条件として行われることとされています。
住所や連絡先がないことは、仕事を探す上で大きな障害であることは否めませんが、ただ住所がない=働くことができない、とも言い切れないため、仕事を探す努力が問われることとなります。
「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴−東京地裁 (07/08)
詳しいことはわかりませんが、↑の記事などは、元記事を読む限りはその点で申請が却下された事例と思われます。
(このあたりの取り扱いは福祉事務所によって若干の差があります。ホームレス状態であればそもそも稼働能力を問わない、というところもあります。)
次回は別の点に触れたいと思います。
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よく、「住所が無いと生活保護が受けられない」というのを聞きますが、そのようなことはありません。
公園に寝泊りしていれば、その公園を所管する福祉事務所が実施責任を負います。
ではなぜ、ホームレスがなかなか減らないのでしょうか。
まず、ホームレスが生活保護を申請した場合、問われるのが稼働能力です。
日本国民は憲法第25条により、生存権を保障されていますが、現在の法解釈上、生存権は憲法第27条第1項の勤労の義務を果たした上で保障されるものとされています。
また、生活保護法第4条第1項において、保護の適用は、あらゆる能力を活用することを条件として行われることとされています。
住所や連絡先がないことは、仕事を探す上で大きな障害であることは否めませんが、ただ住所がない=働くことができない、とも言い切れないため、仕事を探す努力が問われることとなります。
「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴−東京地裁 (07/08)
詳しいことはわかりませんが、↑の記事などは、元記事を読む限りはその点で申請が却下された事例と思われます。
(このあたりの取り扱いは福祉事務所によって若干の差があります。ホームレス状態であればそもそも稼働能力を問わない、というところもあります。)
次回は別の点に触れたいと思います。
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